柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 7
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ID 4002

質問

特例対象者が管理する施術所以外で実務研修をする登録施術所の要件「現在、若しくは過去に行政処分を受けていないこと」の「行政処分」とは、どのようなものか。
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回答

医政局医事課において公表している「柔道整復師等に対する行政処分一覧表」に掲げられている場合である。
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追加情報

行番号
3938
更新日時
2025-10-02 12:24:19