柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 9
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ID 4004

質問

実務研修をする登録施術所の施術管理者が、継続した管理経験が3年未満の場合、当該施術所での実務研修は、特例対象者に係る実務研修の期間として認められるか。
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回答

特例対象者が実務研修をする登録施術所の施術管理者は、継続した管理経験が3年以上必要であることから、事例の場合は、認められない。また、実務研修を行う登録施術所の施術管理者が継続した管理経験が3年未満の場合は、実務研修を行ってはならない。
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追加情報

行番号
3940
更新日時
2025-10-02 12:24:19