はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.5.24
問番号 1
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ID 4005

質問

往療料の改定により、支給申請書の様式が変更となったが、印刷済みの従来の支給申請書がなくなるまでの間、従来の様式を使用して差し支えないか。
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回答

従来の様式を訂正する必要はなく、従来の様式をそのまま使用して差し支えない。なお、この場合、往療距離が片道4㎞までの場合には、従来の様式の「往療料2㎞まで」の欄に改定後の往療料の金額「2,300円」と往療の回数を記載し、また、往療距離が片道4㎞を超えた場合には、従前の様式の「加算」の欄に改定後の往療料の金額「2,700円」と往療の回数を記載する。
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追加情報

行番号
3941
更新日時
2025-10-02 12:24:19