はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療料の改定により、支給申請書の様式が変更となったが、印字する支給申請書の様式が従来の様式であり、様式の修正が困難な場合、従来の様式を使用して差し支えないか。
回答
従来の様式を訂正する必要はなく、従来の様式をそのまま使用して差し支えない。なお、この場合、印刷済みの従来の支給申請書への記載方法により記載する。
追加情報
行番号
3942
更新日時
2025-10-02 12:24:19