はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.5.24
問番号 3
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ID 4007

質問

往療料の改定により、往療料の金額が変更となったが、支給申請書の作成の際に改定前の金額が印字されるなど改定後の往療料による金額の記載が困難な場合、どのように記載すればよいか。
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回答

印刷済みの従来の支給申請書への記載方法によることが困難な場合、往療距離が片道4㎞までの場合には、従来の様式の「往療料2㎞まで」の欄と「加算」の欄に合計で2,300円となるよう記載し、また、往療距離が片道4㎞を超えた場合には、従来の様式の「往療料2㎞まで」の欄と「加算」の欄に合計で2,700円となるよう記載する方法によっても差し支えない。なお、この方法によっても改定後の往療料による金額を記載することが困難であり、金額の訂正の必要がある場合は、取消線で抹消し正しい金額を記載すること(訂正印は不要)。
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追加情報

行番号
3943
更新日時
2025-10-02 12:24:19