疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
許可病床数200床以上の医療機関における療養病棟入院基本料について、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準として追加されたが、医療機関を新規に開設し診療実績がない場合、データ提出加算に係る実績が認められなければ当該入院料を算定できないか。
回答
新規に許可病床数200床以上の医療機関を開設し、療養病棟入院基本料を届け出る場合であって、データ提出加算に係る様式40の5を届け出ている場合に限り、当該データの提出の有無にかかわらず、当該様式を届け出た日の属する月から最大1年の間は、療養病棟入院基本料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式40の7の届出がない場合には、他の入院料へ届出変更が必要である。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
3947
更新日時
2025-10-02 12:24:19