疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.5.25
問番号 5
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ID 4012

質問

平成30年3月31日時点において、現に改定前の一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料・専門病院入院基本料の10対1入院基本料(看護必要度加算1、2又は3を算定している場合を含む)を届け出ていた医療機関(一般病床の許可病床数が200床未満の医療機関に限る)が、4月以降に急性期一般入院基本料の届出を行う場合、施設基準であるデータ提出加算の届出については、データ提出加算の経過措置が適用され、平成31年3月31日まではデータ提出加算を届け出ていなくても、急性期一般入院基本料を届け出ることは可能か。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
3948
更新日時
2025-10-02 12:24:19