疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.5.25
問番号 6
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ID 4013

質問

平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。
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回答

そのとおり。なお、療養病棟入院基本料についても同様の扱いとする。
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追加情報

行番号
3949
更新日時
2025-10-02 12:24:19