疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。
回答
そのとおり。なお、療養病棟入院基本料についても同様の扱いとする。
追加情報
行番号
3949
更新日時
2025-10-02 12:24:19