疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.5.25
問番号 8
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ID 4015

質問

往診料は、患者又は家族等患者の看護・介護に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるとあるが、可及的速やかにとはどのくらいの期間をいうのか。
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回答

往診は、患家等からの依頼に応じて、医師が往診の必要性を認めた場合に行うものであり、往診の日時についても、依頼の詳細に応じて、医師の医学的判断による。
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追加情報

行番号
3951
更新日時
2025-10-02 12:24:19