疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.5.25
問番号 12
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ID 4019

質問

コンドリアーゼを使用した技術料は、何により算定できるか。
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回答

日本脊椎脊髄病学会及び日本脊髄外科学会等が認定した施設において、コンドリアーゼを用いて後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニアに治療を行った場合は、区分番号「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)「2」その他のもの4,510点を準用して算定する。算定に当たっては、学会から認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
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追加情報

行番号
3955
更新日時
2025-10-02 12:24:20