疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
「診療報酬請求書等の記載要領」(保医発0330006号、別紙1)において、1歯に複数窩洞の充填を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「当該歯の部位」を記載することとされているが、この「当該歯の部位」については、どのように記載すればよいか。
回答
「当該歯の部位」とは、「1歯につき複数窩洞の充填を行った歯」のことをいうものであり、診療報酬明細書の摘要欄には、複数窩洞の充填を行った歯の部位を歯式で記載するものである。
追加情報
行番号
338
更新日時
2025-10-02 12:22:32