疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.5.25
問番号 1
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ID 4020

質問

主として歯科訪問診療を実施する診療所(直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所)が、歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出を行う場合において、様式2の6及び様式2の7の「当該保険医療機関の保有する歯科用ハンドピース(歯科診療室用機器に限る)」及び「歯科用ユニット数」はどのように記載すればよいか。
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回答

歯科用ハンドピースについては、歯科診療室で使用するものと歯科訪問診療の際に使用するものを合算した保有数を記載すること。なお、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の歯科医療機関においても、歯科訪問診療の際に使用する歯科用ハンドピースの保有数を合算した保有数を記載しても差し支えない。歯科用ユニット数については、診療室の歯科用ユニット数及び歯科訪問診療の際に使用する歯科用ポータブルユニット及び携帯型マイクロモーターの保有数を合算した数を記載すること。
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追加情報

行番号
3956
更新日時
2025-10-02 12:24:20