疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(4)について、上顎・下顎の両顎に有床義歯を装着している場合等、複数の有床義歯を装着している患者において、修理又は新製を行った有床義歯とは別の有床義歯に対して、3月以内に1)新製を行う場合2)修理を行う場合のそれぞれついて算定できるか。
回答
いずれも算定できない。
追加情報
行番号
3957
更新日時
2025-10-02 12:24:20