疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.5.25
問番号 2
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ID 4021

質問

区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(4)について、上顎・下顎の両顎に有床義歯を装着している場合等、複数の有床義歯を装着している患者において、修理又は新製を行った有床義歯とは別の有床義歯に対して、3月以内に1)新製を行う場合2)修理を行う場合のそれぞれついて算定できるか。
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回答

いずれも算定できない。
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追加情報

行番号
3957
更新日時
2025-10-02 12:24:20