疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
初診料の注1に規定する施設基準を届け出ている保険医療機関は、診療報酬明細書の「届出」欄の「歯初診」を○で囲むことになっているが、初診料及び再診料の経過措置期間内に従来の点数で算定する場合においても○で囲む必要があるか。
回答
初診料及び再診料の経過措置期間である平成30年9月30日までの診療分に係る診療報酬明細書については、「届出」欄の「歯初診」を○で囲んでいなくても差し支えない。
追加情報
行番号
3959
更新日時
2025-10-02 12:24:20