疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
患者が来院しなくなった場合等であって、歯冠修復物及び欠損補綴物等が装着できなくなった理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載した場合に限り、当該製作物及び特定保険医療材料料の未来院請求を行うことができるものとされているが、患者が来院しなくなった理由を当該保険医療機関が知り得ない場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に未来院請求である旨を記載するだけで、当該製作物及び特定保険医療材料料を請求して良いか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
339
更新日時
2025-10-02 12:22:32