疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
オンライン診療料を算定する場合、オンライン診察時の被保険者証の確認はどのように行えばよいのか。
回答
定期的な対面診療において被保険者証の実物を確認できている前提において、オンライン診察時の被保険者証の確認が必要な場合は、画面上への呈示をもって確認することで差し支えない。
追加情報
行番号
3969
更新日時
2025-10-02 12:24:20