疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.7.10
問番号 10
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ID 4034

質問

難病の患者の外来診療において、患者が特定医療費の補助を受けている場合、医療機関が「特定医療費自己負担上限額管理票」に医療費を記載し、押印を行うが、当該患者にオンライン診療を行う場合、オンライン診療料はオンライン診療を行った月に算定するが、患者の管理票に医療費を記載・押印することができない。この場合、次回対面診療時に、オンライン診療時の医療費を記載・押印することとして差し支えないか。
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回答

次回対面診療時に管理票に記載・押印することで差し支えない。
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追加情報

行番号
3970
更新日時
2025-10-02 12:24:20