疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.7.10
問番号 13
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ID 4037

質問

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、平成30年3月5日に公開されたレセプト電算処理システム用コード一覧を用いて評価するが、この一覧に記載のない薬剤であって、記載のある薬剤の類似薬と考えられる薬剤を用いた場合については、どのように評価すればよいか。
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回答

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成30年3月5日保医発0305第2号)のレセプト電算処理システム用コード一覧に記載のない薬剤については、当該薬剤の類似薬が一覧に記載されている場合は、記載のある類似薬に準じて評価して差し支えない。この場合の類似薬とは、例えば、類似薬効比較方式で薬価算定された医薬品の場合、算定根拠となった類似薬のことを指す。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
3973
更新日時
2025-10-02 12:24:20