疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.7.10
問番号 14
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ID 4038

質問

疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)問66において、療養病棟入院基本料の注12に規定される病棟を算定する場合、注に規定される加算及び入院基本料等加算は、特別入院基本料の例により算定するとされているが、入院料等の通則8に掲げる規定についても、特別入院基本料の例により減算しないものと考えてよいか。
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回答

通則8の栄養管理体制に関する基準を満たさない場合は、療養病棟入院基本料の注12に規定される病棟を算定する場合であっても、1日につき40点を減算する。ただし、注12の括弧書きにある通り、当該点数が586点(生活療養を受ける場合にあっては、572点)を下回る場合には、586点(生活療養を受ける場合にあっては、572点)を算定する。
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追加情報

行番号
3974
更新日時
2025-10-02 12:24:20