疑義解釈資料の送付について(その6)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.7.31
問番号 16
#
ID 404

質問

平成18年度歯科診療報酬改定によって、診療報酬明細書の摘要欄に部位の記載が必要な項目が多くなったが、治療を行った部位が単独であり、かつ傷病名部位欄の記載から明らかに部位を特定できる場合にあっては、摘要欄への部位の記載は必要ないと考えて良いか。
💡

回答

そのとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
340
更新日時
2025-10-02 12:22:32