疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.7.10
問番号 22
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ID 4046

質問

区分番号「E202」の注7の小児鎮静下MRI撮影加算について、上肢と下肢をそれぞれ撮影した場合は、1回で複数の領域を一連で撮影したものとして加算を算定できるか。
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回答

四肢軟部については、上肢と下肢をそれぞれ撮影した場合は、1回で複数の領域を一連で撮影したものとして加算を算定できる。ただし、上肢・下肢ともに、両側で1部位とする。
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追加情報

行番号
3982
更新日時
2025-10-02 12:24:21