疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の要件に、「過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10回以上算定していること。」とあるが、「フッ化物歯面塗布処置」は、区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」のみが該当するのか。
回答
当該施設基準の「フッ化物歯面塗布処置」は、「1う蝕多発傾向者の場合」、「2在宅等療養患者の場合」又は「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」のいずれも該当する。
追加情報
行番号
3990
更新日時
2025-10-02 12:24:21