疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
特掲診療料の施設基準等に係る通知(平成30年3月5日保医発0305第3号)の第14在宅療養支援歯科診療所1のクの「(ロ)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。」とあるが、区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料と区分番号「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の両方の算定実績が必要か。
回答
いずれか一方の算定実績で差し支えない。
追加情報
行番号
3992
更新日時
2025-10-02 12:24:21