疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.7.10
問番号 11
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ID 4062

質問

区分番号「I014」暫間固定の留意事項通知(11)には「2困難なもの」により算定する場合として、「ロ区分番号J004-2に掲げる歯の再植術を行い、脱臼歯を暫間固定した場合」とあるが、区分番号「J004-2」歯の再植術の留意事項通知(4)による場合についても「2困難なもの」により算定できるか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
3998
更新日時
2025-10-02 12:24:21