疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
区分番号「I029-2」在宅等療養患者専門的口腔衛生処置について、区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日は算定できない、となっているが、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日に当該処置を算定できるか。
回答
算定できない。
追加情報
行番号
3999
更新日時
2025-10-02 12:24:21