疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.7.10
問番号 12
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ID 4063

質問

区分番号「I029-2」在宅等療養患者専門的口腔衛生処置について、区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日は算定できない、となっているが、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日に当該処置を算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
3999
更新日時
2025-10-02 12:24:21