疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 調剤
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.7.20
問番号 2
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ID 4067

質問

国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(いわゆる遠隔服薬指導)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。
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回答

患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行った場合であって、以下のすべてを満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること④お薬手帳を活用していること
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
4003
更新日時
2025-10-02 12:24:21