疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 調剤
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.7.20
問番号 3
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ID 4068

質問

特区での遠隔服薬指導について、要件を満たさないことなどから薬剤服用歴管理指導料が算定できない場合、当該服薬指導に関連する調剤基本料、調剤料、薬剤料は算定できるか。
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回答

算定して差し支えない。(なお、この場合、当該服薬指導について患者から別途費用を徴収することは当然ながら認められない。
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追加情報

行番号
4004
更新日時
2025-10-02 12:24:21