疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
平成18年3月31日付医療課事務連絡において、緩和ケア病棟入院料に係る施設基準の「財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けていること」の要件については、平成18年度中。に受審する見込みである旨を社会保険事務局長に届け出た場合に限り、平成19年3月31日までに限り算定してよいとの経過措置が設けられていたが、、平成18年度中に受審したものの年度中に受審結果が出ない場合には、平成19年4月以降は当該入院料は算定できないのか。
回答
平成18年度中に受審した場合であって、年度中に受審結果が出ていない場合には、その旨を社会保険事務局長に届け出た場合に限り、平成20年3月31日までに限り算定できる。なお、受審結果がでた際には、当該結果について速やかに社会保険事務局長に届け出ることとし、受審結果により、評価(認定)を受けた場合は引続き当該入院料の算定は可能であるが、認定を受けられなかった場合は、当該入院料の施設基準の要件を満たさないことから、届出の辞退を行うこと。
追加情報
行番号
343
更新日時
2025-10-02 12:22:32