柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.8.9
問番号 1
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ID 4071

質問

金属副子等の2回目及び3回目の交換に伴う加算の算定は、どのような場合に認められるのか。
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回答

患部の腫れが引いて患部の形状が変わった場合や患部の衛生を保つ場合などに柔道整復師が必要と判断して金属副子等を交換した場合である。その場合、施術者は交換が必要となった理由について、それを施術録に記載しなければならない。なお、成形した金属副子等を身体に固定する際に使用した包帯や綿花等の衛生材料のみを交換する場合は、加算の対象とならない。
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追加情報

行番号
4007
更新日時
2025-10-02 12:24:22