柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
2部位に骨折、脱臼の整復又は不全骨折の固定を行なった場合、それぞれに加算されるのか。
回答
そのとおり。この場合の支給申請書の記載にあっては、「金属副子等加算」欄は合計の回数と合計金額、「摘要」欄は金属副子等を使用又は交換した部位、年月日を追記するものとする。「摘要」欄の記載例右下腿骨骨折1回目30.7.42回目30.7.25
追加情報
行番号
4010
更新日時
2025-10-02 12:24:22