柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
金属副子等加算は、部位別に算定するのか。
回答
金属副子等加算は、例えば、左下腿骨骨折及び左前腕骨骨折の両方に使用した場合等、療養費の請求が可能な2か所以上の損傷部位にそれぞれ使用した場合、当該損傷部位毎に算定する。ただし、一つの損傷部位に使用した金属副子の大きさと数にかかわらず、一つの損傷部位に対し一つの加算として算定する。その場合の記載方法は支給申請書の記載にあっては、「金属副子等加算」欄は合計の回数と合計金額、「摘要」欄は金属副子等を使用又は交換した部位、年月日を追記するものとする。
追加情報
行番号
4011
更新日時
2025-10-02 12:24:22