柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.8.9
問番号 8
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ID 4078

質問

負傷の日から15日間を除き、1週間に1回程度、1ヶ月(暦月)に5回を限度とのことだが、1週間に1回程度とはどれくらいか。
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回答

大型連休や患者の都合により、1週間に2回算定することは差し支えないが、原則、7日間で1回算定されるものである。
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追加情報

行番号
4014
更新日時
2025-10-02 12:24:22