柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
当該負傷の日が月の15日以前の場合及び前月から施術を継続しているもので、当該月の16日以降に後療が行われない場合には、当該月について2回を限度に算定できないものであることとは、どういう場合か。
回答
「当該負傷の日が月の15日以前の場合」とは負傷月に算定要件が発生する場合のこと、「前月から施術を継続しているもので、当該月の16日以降に後療が行われない場合」とは算定要件を満たす施術月であるが、当月に半月しか施術の期間が無い場合のこと。いずれも半月においては2回を限度に算定できることをさすものである。なお、「当該月の16日以降に後療が行われない場合」とは、治癒、中止、転医となったものである。
追加情報
行番号
4015
更新日時
2025-10-02 12:24:22