疑義解釈資料の送付について(その7)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H19.4.20
問番号 4
#
ID 408

質問

「B009診療情報提供料(Ⅰ)の注4「I012精神科訪問看護・指導料の注)」、2」及び「訪問看護基本療養費の注2」において規定されている「精神障害者施設」とは、具体的にどのような施設か。
💡

回答

次の施設のことをいう。①障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第6項の規定に基づき生活介護を行う施設②同条第13項の規定に基づき自律訓練(機能訓練・生活訓練)を行う施設③同条第14項の規定に基づき就労移行支援を行う施設④同条第15項の規定に基づき就労継続支援(雇用型・非雇用型)を行う施設⑤同条第22項の規定に基づく福祉ホーム⑥同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム)
ℹ️

追加情報

行番号
344
更新日時
2025-10-02 12:22:32