柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
いわゆるストレッチングについて、柔道整復運動後療料は認められないとのことだが、具体的にはどういうものが認められないか。
回答
筋を伸ばす柔軟体操のようなものは認められない。柔道整復運動後療料の算定要件は柔道整復学に基づく運動療法において各部位に応じた運動療法を柔道整復師の管理のもと行なうことである。
追加情報
行番号
4018
更新日時
2025-10-02 12:24:22