柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
金属副子等加算の回数及び柔道整復運動後療料の新設により、支給申請書の様式の変更となったが、印刷済みの従来の支給申請書がなくなるまでの間、取り繕って使用しても差し支えないか。
回答
差し支えない。なお、この場合の記載方法は、①金属副子等加算の場合「摘要」欄に金属副子等加算対象となる合計回数、部位名及び金属副子等を使用又は交換した年月日を記載。②柔道整復運動後療料の場合「摘要」欄に柔道整復運動後療料の合計回数、合計金額及び算定となる日を記載。③「計」欄、「合計」欄、「一部負担金」欄及び「請求金額」欄の金額の訂正の必要がある場合は、取消線で抹消し正しい金額を記載すること(訂正印は不要)。
追加情報
行番号
4019
更新日時
2025-10-02 12:24:22