はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険医は、平成30年9月以前に、新しい様式の同意書(又は診断書)を交付してよいか。
回答
平成30年9月以前であっても新しい様式の同意書(又は診断書)を交付して差し支えない。ただし、その場合、療養費の支給が可能な期間は従来どおり(3ヶ月)となる。
追加情報
行番号
4026
更新日時
2025-10-02 12:24:22