はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険医の同意又は再同意には、保険医の診察が必要か。
回答
保険医の診察が必要であり、診察日を記載した同意書の交付が必要である。なお、保険医療機関においては、診察に係る初診料、再診料、外来診療料又は在宅患者訪問診療料(及び必要に応じて検査)と同意書の交付に係る療養費同意書交付料(算定要件を満たす場合)がそれぞれ算定されることとなる(診察日と同意書の交付日が異なり、診察日の後日、初診、再診又は訪問診療に附随する一連の行為として同意書の交付のみを行った場合は、別に再診料等は算定できない。)。(留意事項通知別添1第3章の8)
追加情報
行番号
4027
更新日時
2025-10-02 12:24:22