はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費同意書交付料の算定に際しては、保険医療機関が作成する診療報酬明細書において、同意書又は診断書の病名欄に記載した病名を記載することとされているが、はりきゅうの支給要件に該当する「頸腕症候群」が診療報酬請求における病名ではないため、同意書及び診断書の様式について、「病名」欄の「3.頸腕症候群」を「3.頸肩腕症候群」としてよいか。
回答
療養費の支給対象として留意事項通知に定められているものは頸腕症候群であり、同意書及び診断書の様式の「病名」欄については「3.頸腕症候群」であるが、頸肩腕症候群は頸腕症候群の別名であるため、「3.頸肩腕症候群」に変更して差し支えない。(留意事項通知別添1第2章の1、第3章の5、別紙1、別紙2)
追加情報
行番号
4028
更新日時
2025-10-02 12:24:22