はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同意書の「診察日」欄と保険医の同意の欄には、どのような年月日を記入するものであるか。
回答
「診察日」欄には、実際に患者に対して、同意する疾病に係る診察をした直近の年月日を記入し、保険医の同意の欄の同意日には、実際に同意し、同意書を交付した年月日を記入するものである。保険医療機関の都合により同意書の発行に一定期間がかかる場合等、診察日の後日に同意書を交付することもあり得ることから、診察日と同意書の交付日が同日とは限らない。なお、診察日の後日、初診、再診又は訪問診療に附随する一連の行為として同意書の交付のみを行った場合は、別に再診料等は算定できないものである。(留意事項通知別添1別紙1)
追加情報
行番号
4033
更新日時
2025-10-02 12:24:22