はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険医が同意書(又は診断書)を訂正する場合、どのように訂正するものであるか。
回答
保険医が記名押印している場合は二重線及び訂正印により訂正し、保険医が署名している場合は二重線及び当該保険医の署名により訂正して差し支えないものである。(留意事項通知別添1第3章の5)
追加情報
行番号
4035
更新日時
2025-10-02 12:24:22