疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
「D101病理組織顕微鏡検査(1臓))器につき」について、対称臓器の左右それぞれに異なる病名がついており、それぞれについて病理組織顕微鏡検査を実施した場合であっても、左右を合わせて1臓器として算定するのか。
回答
検査の部の通則5のとおり左右を合わせて1臓器として算定する。
追加情報
行番号
346
更新日時
2025-10-02 12:22:32