疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 6
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ID 410

質問

「D101病理組織顕微鏡検査(1臓))器につき」について、対称臓器の左右それぞれに異なる病名がついており、それぞれについて病理組織顕微鏡検査を実施した場合であっても、左右を合わせて1臓器として算定するのか。
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回答

検査の部の通則5のとおり左右を合わせて1臓器として算定する。
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追加情報

行番号
346
更新日時
2025-10-02 12:22:32