はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
支給申請書に添付されている同意書(又は診断書)について、平成30年10月1日以降に交付された同意書(又は診断書)が従来の様式であった場合、保険者はどのように取り扱うか。
回答
平成30年10月1日以降に保険医が同意書(又は診断書)を交付する場合、保険者の審査に資するため、診察区分及び診察日の明記された新しい様式(少なくとも新しい様式に記載されている項目をすべて満たしている様式)での交付が必要となることから、申請者に返戻し、新しい様式(又は従来の様式を取り繕った様式)の同意書(又は診断書)の添付を求めることとなる。なお、従来の様式の同意書(又は診断書)の交付に際し保険医が患者を診察している場合、新しい様式(又は従来の様式を取り繕った様式)による同意書(又は診断書)の年月日は、交付済の従来の様式の同意書(又は診断書)の年月日と同日で交付して差し支えない。(留意事項通知別添1第3章の1、第3章の5、別紙1、別紙2)
追加情報
行番号
4038
更新日時
2025-10-02 12:24:22