はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 あはき
📆
発出日 H30.10.1
問番号 17
#
ID 4104

質問

6疾病以外の療養費の審査の基準はどのようなものか。
💡

回答

保険医の同意は、鍼灸の施術の適否について同意するものではないため、保険者においては、医師の同意書発行の趣旨を踏まえ、「6疾病と同一範ちゅうと認められる疾病であるか」、「慢性的な(必ずしも慢性期に至らない場合もある。)疼痛を主症とする疾患であるか」が判断できない場合に医師に対して照会等を行うことが適切であると考えられる。(留意事項通知別添1第2章の1、第2章の3、第3章の6)
ℹ️

追加情報

行番号
4040
更新日時
2025-10-02 12:24:23