はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 18
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ID 4105

質問

整形外科医以外の医師の同意書は有効か。また、歯科医師の同意書は有効か。
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回答

同意又は再同意を求める医師は、「当該疾病について現に診察を受けている主治の医師とすること。」とされており、整形外科医に限定したものではなく、現に診察を受けている医師から得ることとしている。なお、歯科医師の同意書は認められない。(留意事項通知別添1第3章の7)
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追加情報

行番号
4041
更新日時
2025-10-02 12:24:23