はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 19
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ID 4106

質問

保険医から同意書の交付を受け、はり、きゅうの施術を受けている患者が、支給可能期間(6ヶ月)を超えて引き続きはり、きゅうを受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があるが、支給可能期間が終了した後、一定日数経過後に保険医の再同意があった場合、支給可能期間終了から再同意取得までの間の施術は、療養費の支給の対象外となるのか。
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回答

そのとおり。(留意事項通知別添1第3章の4、第5章の1)
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追加情報

行番号
4042
更新日時
2025-10-02 12:24:23