はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 20
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ID 4107

質問

きゅうについて、もぐさを使用しない場合、療養費の支給は可能か。
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回答

もぐさを使用せず、電気温灸器を使用した場合であっても支給して差し支えない。
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追加情報

行番号
4043
更新日時
2025-10-02 12:24:23