はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術報告書の様式について、様式に独自の記入欄を設ける等、適宜変更してよいか。
回答
施術報告書の様式について、記入方法(手書き、パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記入欄を設ける等、施術者、保険者又は保険医療機関ごとに様式が異なり医師に提供される情報に差異が生じることは適当でないので、施術者が視覚障害者であり定められた様式への記入が困難である等やむを得ない場合を除き、(厚生労働省のウェブページに掲載されている様式を使用するなど)様式を変更せずに使用することが望ましい。(留意事項通知別添1第7章の1、別紙6)
追加情報
行番号
4045
更新日時
2025-10-02 12:24:23