疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 7
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ID 411

質問

D239筋電図検査」の「1」筋電図)(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)を左右の上肢に行った場合は200点×2で算定するのか。
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回答

左上肢、右上肢をそれぞれ「1肢」として、200点×2で算定する。
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追加情報

行番号
347
更新日時
2025-10-02 12:22:32