はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 あはき
📆
発出日 H30.10.1
問番号 26
#
ID 4113

質問

施術報告書交付料の支給の基準について、「施術報告書を交付した月の前5ヶ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合」とはどのような場合か。
💡

回答

療養費の支給可能期間(6ヶ月)の最終月(暦月)より前に医師の再同意が行われた場合、医師の再同意日から新たな支給可能期間となり、当初の最終月は最終月に該当しなくなるため、施術報告書交付料は支給できない。(平成31年3月下旬に施術報告書を交付した場合)例えば、平成30年10月末までが支給可能期間であり、平成30年10月下旬の施術について施術報告書交付料が支給され同月末に医師から再同意を受けた患者について、引き続き平成31年3月下旬の医師の再同意に際し施術者が施術報告書を交付した場合、当初の療養費の支給可能期間は平成31年4月末までであり、3月は最終月ではないため支給ができない。また、4月の施術報告書交付料については3月下旬に医師の再同意が行われているため、4月は医師の再同意後となり、新たな支給可能期間は3月下旬の再同意日からとなり4月は最終月ではなくなるため、支給できない。また、前回施術報告書を交付した月から4ヶ月の支給期間であり、5ヶ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合という要件を満たさないため施術報告書交付料は支給できない。(平成31年7月下旬に施術報告書を交付した場合)ただし、その後、平成31年7月下旬の医師の再同意に際し施術者が施術報告書を交付した場合、療養費の支給可能期間は平成31年9月末までであり、当月は療養費の支給可能期間の最終月ではないが、施術報告書交付料の前回支給が平成30年10月分であるため、前回施術報告書を交付した月から8ヶ月(5ヶ月(暦月)以上)の療養費の支給期間で施術報告書交付料が支給されていないこととなり支給ができる。(留意事項通知別添1第7章の1)図あり
ℹ️

追加情報

行番号
4049
更新日時
2025-10-02 12:24:23